吾峰会会則
福島大学人間発達文化学類同窓吾峰会 会則及び諸規程
1 会 則
(名称及び事務所)
第1条 本会は福島大学人間発達文化学類同窓吾峰会と称し、事務所を福島大学内に置く。
第1条 本会は福島大学人間発達文化学類同窓吾峰会と称し、事務所を福島大学内に置く。
(目 的)
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、あわせて文教の興隆に貢献することを目的とする。
第2条 本会は会員相互の親睦を図り、あわせて文教の興隆に貢献することを目的とする。
(会 員)
第3条 本会は福島大学人間発達文化学類及び福島大学大学院人間発達文化研究科並びに前身の福島師範学校、福島青年師範学校、福島大学学芸学部、福島大学教育学部、福島大学大学院教育学研究科の卒業生をもって会員とし、人間発達文化学類及び大学院在学生を準会員とする。
第3条 本会は福島大学人間発達文化学類及び福島大学大学院人間発達文化研究科並びに前身の福島師範学校、福島青年師範学校、福島大学学芸学部、福島大学教育学部、福島大学大学院教育学研究科の卒業生をもって会員とし、人間発達文化学類及び大学院在学生を準会員とする。
(事 業)
第4条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
第4条 本会はその目的を達成するために次の事業を行う。
1 会員の親睦 2 会報の発行 3 会員名簿の刊行
4 慶弔の給付 5 会員の研究助成 6 母校の援助
(支 部)
第5条 本会は県下各都市と県外各所に支部を置く。支部の規約は支部において定める。
第5条 本会は県下各都市と県外各所に支部を置く。支部の規約は支部において定める。
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
第6条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名 副会長 3名
監 事 2名 評議員 若干名
理 事 若干名 常任理事 若干名
幹 事 若干名
(役員の選出)
第7条 会長、副会長及び監事は、評議員会で会員の中から選出する。
第7条 会長、副会長及び監事は、評議員会で会員の中から選出する。
2 評議員は各支部から2名選出し、内1名は支部長が兼ねることができる。
3 理事は評議員会の承認を得て、会長が委嘱する。
4 常任理事は、理事の中から会長が委嘱する。
5 幹事は会長が委嘱する。
6 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、各役員の補欠任期は前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第8条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
第8条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 監事は会計を監査する。
4 評議員は重要事項の審議に当たる。
5 理事は会務の執行に当たる。
6 常任理事は理事会から委嘱された事項を審議する。
7 幹事は会長の命を受けて、会務に従事する。
(顧問及び相談役)
第9条 本会は評議員会の承認を得て、顧問及び相談役を推挙することができる。顧問及び相談役は本会の重要事項に関し、会長の諮問に応ずる。
第9条 本会は評議員会の承認を得て、顧問及び相談役を推挙することができる。顧問及び相談役は本会の重要事項に関し、会長の諮問に応ずる。
(客 員)
第10条 本会は母校に在職した恩師及び母校職員を客員に推挙することができる。
第10条 本会は母校に在職した恩師及び母校職員を客員に推挙することができる。
(会 議)
第11条 本会の会議は、評議員会、大会、理事会及び常任理事会とする。
第11条 本会の会議は、評議員会、大会、理事会及び常任理事会とする。
2 評議員会は会長が招集し、会則の改廃、事業計画、予算、決算、役員の選出及びその他重要事項の審議に当たる。
3 大会は毎年1回開き、親睦を深めるとともに必要な事業を行う。
4 理事会及び常任理事会は会長が招集し、会務の執行について協議し処理する。
5 必要によって、会長は支部長会を開くことができる。
(事務局)
第12条 本会に事務局を置き会務を運営する。
第12条 本会に事務局を置き会務を運営する。
2 事務局の職員及びその職務等に関する事項は、別に定める。
(会 計)
第13条 本会の会計は、入会金・終身会費及び寄附等をもってこれに充てる。
第13条 本会の会計は、入会金・終身会費及び寄附等をもってこれに充てる。
2 本会の会計は、一般会計と特別会計とし、一般会計は年間経常経費、特別会計は積立金等とする。
3 本会の入会金は、30,000円とする。
4 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(帳 簿)
第14条 本会に次の帳簿を備える。
第14条 本会に次の帳簿を備える。
1 会員名簿 2 会議録 3 会計簿
4 資産台帳 5 その他
(会則の変更)
第15条 この会則の変更は、評議員会の決議によるものとする。
第15条 この会則の変更は、評議員会の決議によるものとする。
(規程及び細則)
第16条 本会の運営に必要な規程及び細則は、理事会において定め、
評議員会に報告する。
第17条 この会則は昭和24年11月3日から施行する。
第16条 本会の運営に必要な規程及び細則は、理事会において定め、
評議員会に報告する。
第17条 この会則は昭和24年11月3日から施行する。
附則
| 1 昭和33年 7月12日改正 | 2 昭和36年 6月27日改正 |
| 3 昭和41年 7月14日改正 | 4 昭和48年11月24日改正 |
| 5 昭和49年 9月 7日改正 | 6 昭和52年 6月16日改正 |
| 7 昭和57年 6月29日改正 | 8 昭和58年 5月 7日改正 |
| 9 昭和59年12月 8日改正 昭和60年4月 1日施行 | |
| 10 平成 4年 5月21日改正 | 11 平成 5年 5月20日改正 |
| 12 平成16年 5月19日改正 平成17年 4月 1日施行 | |
| 13 平成17年 5月17日改正・施行 | |
| 14 平成21年 5月16日改正 平成22年 4月 1日施行 | |
| 15 令和 7年 5月18日改正・施行 | |
